2020-11-17 第203回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
電子クーポンは取扱店舗が少ないのでちょっと使いづらいというふうにお聞きをしています。その実態について観光庁はどのように把握しているのか、今後何らかの対応をとる予定はあるのか、長官、よろしいでしょうか。
電子クーポンは取扱店舗が少ないのでちょっと使いづらいというふうにお聞きをしています。その実態について観光庁はどのように把握しているのか、今後何らかの対応をとる予定はあるのか、長官、よろしいでしょうか。
○井上(英)委員 ぜひ取扱店舗をふやしていただく不断の努力というのをお願いしたいなというふうに思いますが、このクーポン、旅行先の周辺地域にある取扱店舗であれば、コンビニなどの全国展開している店舗でも使用できるということであります。ちょっと違和感を覚える声もよく聞きます。
地域共通クーポン取扱店舗につきましては、十一月十五日現在で登録店舗数が三十四万店舗、そのうち電子クーポンを取り扱う店舗につきましても十七万店舗と、順調に店舗数が拡大してきているものと承知しておるところでございます。
現在、専門部署の立ち上げなどの事業の実施体制の整備、取扱店舗の公募等の準備、それから、さまざまな事業者との契約に向けた準備等々が着実に進められていると承知しております。 十月一日に対象者の方に着実に商品券を利用いただけるように、現在準備を鋭意進めている段階と承知しております。
自分が判決で得た、認められた債権を取り立てるということで、預貯金債権を差し押さえるということが強制執行として行われるわけでございますけれども、現在の執行実務では、この預貯金債権に対する差押命令の申立てをするためには、その差押命令の対象となる預貯金債権の取扱店舗を具体的に特定しなければならない、そういうふうにされております。
ところが、現在の執行実務においては、預貯金債権に対する差押命令の申立てをするためには、差押命令の対象とする預貯金債権の取扱店舗まで具体的に限定しなければならないとされているために、債権者において具体的にどこの取扱店舗なのかというような情報をあらかじめ取得する必要性が特に高いということが言えます。
最高裁判所平成二十三年九月二十日第三小法廷決定は、大規模な金融機関の預金債権の差し押さえに関し、取扱店舗を一切限定せずに支店番号で順位づけする方式による申し立ては、差し押さえ債権の特定を欠き不適法であると判示しております。
副大臣にお答えをいただきたいと思いますが、そういう免税取扱店舗の要件緩和、あるいは要件緩和といいますか、要件について、通達について運用の周知徹底、あるいはその指導みたいな部分についてどういう決意を持って取り組まれるか、お答えをいただきたいと思います。
この辺りについてちょっと副大臣にもう一度お伺いをするわけでありますが、免税対象品目が拡大をしてもこの免税取扱店舗としての資格申請がかなり厳しいものとなってしまっては余り意味がないわけでありますね。そういう意味では、資格申請の要件緩和について今現状はどうなっていて、これについてどういう疑義解釈に答えているか、この辺りについて御答弁をいただきたいと思います。
一括で郵便貯金銀行と郵便窓口会社が契約することになると思うんですが、その店舗、取扱店舗、取扱郵便局、これは一個一個検討になるのか、それとも全部、契約した場合、代理委託契約した場合はすべての、二万四千幾つかの郵便局がすべて委託契約の代理店契約を結ぶことになるのか、その辺のところをお伺いしたいと思います。
さらには、地方農政局、また地方農政事務所において鶏肉、鶏卵取扱店舗を巡回いたしまして、風評被害をもたらすような不適切な表示に対し個別指導を実施しております。 さらに、発生県産であることだけを理由として鶏肉や鶏卵の取引拒否を行わないように関係団体等に対し協力要請を実施するとともに、地方農政局、例えば近畿農政局では大手量販店の本部等に直接足を運んで協力要請を行っております。
そこで、山口県での発生以来、地方農政局あるいは農政事務所を通じまして、鶏肉あるいは鶏卵の取扱店舗、これを巡回いたしまして、まず一つには、不適切な表示を行わないように個別指導、これを実施しているわけでございます。例えば、大分県での発生に対しましては、九州農政局管内で約三千の店舗を巡回いたしまして、個別指導を実施したところでございます。
また、風評被害の防止等としては、引き続き量販店等に対し、不適切な説明や告知をしないよう要請するとともに、中国・四国地方の鶏肉、鶏卵取扱店舗を調査いたしまして、山口県産は取り扱っていない等の表示に対し、個別指導を行っているところでもあります。
地域振興を目的とするという事業でございますので、地域振興ということになりますと、地域の実情によって異なるものでありますので、こういった取扱店舗の選定等については市町村の対応を尊重する、こういう扱いにさせていただいておる次第でございます。
五十八年には貸金業の指導監督に関する業務、六十年には、たばこ小売店の新設等に伴う許可業務、為替検査及び為替取扱店舗増設の許可業務、六十一年は国有地の土地信託制度導入に伴う業務、投資顧問業者の指導監督に関する業務、今回抵当証券です。これだけの新しい仕事を財務局の中で担当することになっても人は全然ふえないんです。 私はいろんな言い方はあると思うんですよ、現状に対しての答弁の仕方というのは。
何分流通も独占でございますし、製造も独占であるわけですから、それに対応して漸進的にこれに対応していったと思いますのは、まずは価格決定方式の明確化というものをやって、そうして次は輸入品の取扱店舗の拡大、それから小売マージン率、そして広告宣伝販売促進活動の制限緩和、それから関税率の引き下げ、これが五十五年四月の九〇%を五十六年の四月、一年間で三五に落として、今度は二年間で二〇%に落とすわけでございますから
一つは、為替業務の取り扱いを開始する前に実務担当者に対する研修を実施いたしまして、それで為替の取扱店舗ごとに必ず複数名の研修終了者を配置するということにしております。
ただ、アメリカ側といたしましては、たとえば輸入品の取扱店舗の数が二万店にすぎないということに対する不満、あるいは広告宣伝費についての基準が厳し過ぎるというような不満がございます。
○政府委員(高倉建君) 先ほど申し上げました一昨年十一月の日米合意の中身といたしまして、従来一万四千二百店でございました輸入たばこ取扱店舗を二万店まで拡大するということで、昨年の四月から十月までかかりまして二万店まで拡大をいたしてきております。
まず政府に態度を、あるいは公庫に対する指導の問題についてただしたいんですが、こういう取扱店舗を銀行ベースに任しておいていいのかどうか。むしろ、やはり政策上枠を広げているんですから、そういう点では国民に便利なような取扱店配置になっているかどうか、こういう点のチェックは十分しなければならないのじゃないか、指導もやらなければいけないのじゃないかと思うのですが、いかがですか。
一つの取扱店舗当りにいたしますると、恐らく二十五万円くらいにしかならない。にもかかわらず、法律の建前は一千万円貸す、或いは組合である場合には三千万円も貸す、そこが余りにも羊頭狗肉であるということになると思うのでありまして、かようなさなきだに少い資金源を小さく配分いたしておりますると、全く焼石に水という文字通り焼石に水になるのであります。